裁判で離婚を争うには法定離婚原因が必要
調停が不成立で終了した場合、裁判で離婚を争うことになります。その際、民法770条第1項で規定する法定離婚原因が必要となります。
この法定離婚原因とは、次のとおりです。
1号 配偶者に不貞な行為があったとき
2号 配偶者から悪意で破棄されたとき
3号 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5号 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
この法定原因1号から4号については、もはや夫婦関係の修復は不可能であり、離婚を回避するのは困難であると客観的に判断できる事由です。5号はきわめて抽象的な記載となっていますが、離婚が認められるか否か微妙なケースのほとんどは、これに該当するかどうかが争点となります。
また、法定離婚原因さえあれば、直ちに離婚が認められるというわけではありません。民法770条第2項では、裁判所は前項の1号~4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができるとしています。
ですから裁判所は、夫婦の事情のあらゆるポイントを考慮した上で「離婚を認めない」という判決を下すこともあります。
裁判離婚で必要となる法定離婚原因 1~4号
婚姻を継続し難い重大な事由を具体的にいうと?
法定離婚原因5号「その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」とは、1号から4号にあてはまらないがこれらに匹敵するような、婚姻生活を続けていくことが困難である事態を規定するものです。
裁判所では、書類などの証拠調べや本人尋問、証人尋問を行い、その結果、すでに夫婦関係が破たんしており婚姻の本質に応じた共同生活の回復の見込みがないと認めた場合、離婚の判決を下します。
こうして裁判離婚が成立するわけですが、この具体的な事由については夫婦によってそれぞれ異なります。具体的にいうと、性格の不一致、暴力、借金、ギャンブル、勤労意欲の欠如、浪費、宗教上の問題、愛情の喪失、性的問題、嫁姑問題、犯罪、重大な病気や障害などがこれに該当します。
しかし、裁判所では、夫婦それぞれの特殊な事情を広く判断の材料としてますので、単純に上記の理由に当たるからといって、法定離婚原因5号の自由として認められるとは限りません。
不倫や暴力を理由に離婚裁判を起こすには証拠が必要
不倫は、法定離婚原因1号「配偶者に不貞な行為があったとき」に該当します。不倫を原因として離婚を請求する裁判では、配偶者の不倫の事実を証明する証拠を提出しなければいけません。
証拠能力の高いものとして、写真やメールがあげられます。たとえば、ホテルに出入りする配偶者と不倫相手の写真などを、複数回分は用意します。自足性のある肉体関係をともなう男女の関係を証明しなければいけません。浮気調査・浮気探偵に調査依頼をすることで、確定的な証拠をつかめることができやすくなります。
配偶者による暴力(DV)についてはすでに、DVについてで説明しましたが、暴力は、法定離婚原因5号「その他、婚姻を継続しにくい重大な事由があるとき」に該当します。離婚裁判の際には、医師の診断書や暴力で負ったケガの写真などを提出することで、被害を受けた事実を証明します。
ただ、一過性の暴力の場合には、その原因なども考慮されるので、離婚原因として認められないこともあります。暴力が日常的にくりかえされているならその卑劣な行為は許されるはずもなく、法定離婚原因である「離婚を継続し難い重大な事由」として認められるでしょう。
離婚原因を作った配偶者からの離婚請求は認められる?
婚姻生活を破綻させる原因を作った配偶者(有責配偶者)からの、離婚したいという請求は認められることなのでしょうか。
自分で離婚原因を作っておきながら、さらに身勝手な要求をしているわけですが、事実上夫婦関係は破綻しており、愛情もないのに形だけ夫婦であり続けても本質的な解決は生みません。
そこで、裁判所は、有責行為の実態と離婚関係破綻との因果関係、その後の夫婦関係の実態、別居の有無やその長短などの諸事情を具体的に考慮し、有責配偶者からの離婚請求であっても場合によっては認めています。
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは、
- 別居期間が長期間におよぶ
- 夫婦間に未成熟の子がいない(ただし、未成熟の子がいても、離婚によりとくに不利益を被るおそれがない場合にはこの限りではない)
- 離婚により相手方配偶者が、精神的・社会的に過酷な状況におかれるような事情がない
- 有責配偶者から相手方配偶者に対し、相当額の財産分与や慰謝料支払いの申し入れをしている
という場合です。これらを満たしていなければ、離婚を認める判決が下ることはありません。
有責配偶者からの離婚請求で裁判所が考慮するポイント
例 不貞行為をした有責配偶者が離婚を求めてきたケース
不貞行為の時期と程度は?
不貞行為と離婚生活が破綻したこととの前後関係は?
相手配偶者の婚姻を継続する意思は?
相手配偶者は有責配偶者に対してどんな感情を持っているか?
夫婦間に未成年の子どもはいるか?また子どもの気持ちは?
別居後の生活状態は?
離婚を認めた場合の相手配偶者の状況は?
夫婦の年齢は?
婚姻期間と別居期間はどのくらいか?
夫婦の経済事情と別居中の婚姻費用分担の度合いは?
以上のポイントを考慮した上で総合的に判断されます。