1 離婚届けを用意し、記入する

離婚届を用意

  • 離婚届けは、市区町村の窓口にあります。

  • 自由に取れるところと、窓口で申し出なければ受け取れないところがあり、役所により異なります。

  • 通常は窓口の職員が記入上の留意点を説明してくれます。

  • 記入ミスに備え、2部以上を用意すると安心です。

各項目を正確に記入

  • 住所は、夫婦それぞれが現時点で住民票を置いている住所を記入します。

  • 離婚届には、夫婦2人の署名・押印がありますか?

  • 証人(夫婦の離婚の合意を証明する成人)2名の署名・押印がありますか?

2 離婚届けを提出する

提出する役所はどこですか?

  • 夫婦の本籍地の役所

    離婚届のみの提出でOK

  • 居住地(住民票があるところ)の役所

    戸籍謄本の提出が必要です。

  • 住所地(一時滞在地との意味もあり、本人がその場にいればOK)の役所

    戸籍謄本の提出が必要です。

3 離婚後の手続きについて、各窓口に確認する

離婚届を提出しただけでは、戸籍が変更されるのみ!

  • 住所や世帯の変更は、住民票上の変更手続きが必要です。

  • 児童扶養手当の申請には、離婚後の申請者の戸籍と子どもの戸籍の両方が必要です。

  • ひとり親家庭等医療補助制度や水道料金の減免などの需給は、児童扶養手当の受給資格を満たしていれば認められる自治体が大半です(各自治体に確認のこと)

  • 子どもの姓や戸籍を変更する場合は、家庭裁判所への申し立てが必要です。

  • 子ども手当と子どもの保育園・幼稚園・学校に関する手当や助成などは、それぞれ担当の窓口に問い合わせが必要です。

4 離婚後の手続きに必要な書類を取り寄せる

書類によって、取り寄せ先が異なります。

  • 住民票

    離婚前後に住所が変わった人は、新しく住民票を移した地の役所

  • 離婚後の自分の戸籍

    結婚時に筆頭者だった人は、結婚時と同じ

    新しく戸籍を作った人は、新しい本籍地の役所

    親の戸籍に戻った人は、親の本籍地
    ※変更後の戸籍が作成されるまでには、通常約1週間ほどかかります。

  • 離婚後の子どもの戸籍

    結婚時に筆頭者だった人の本籍地

  • 離婚受理証明書

    離婚届を提出した役所
    ※離婚後の新しい戸籍ができるまでの間、その代用となります。

各種手続きを申請する

離婚手続きQ&A

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは?
謄本は家族全員、抄本は個人
戸籍とは、1組の夫婦と未婚の子どもを1つの単位としてまとめて記載した公文書です。戸籍謄本は、この戸籍に記載された全員の原本を証明したもので、戸籍を同じくする全員の身分関係を公的に証明するものです。

これに対し、戸籍抄本は家族のだれか1人だけなど戸籍の一部分を抜き出したものです。
本籍地が遠方の場合、どうやって戸籍謄本を手に入れたらいい?
郵便で請求することが可能です
戸籍謄本を取得するのは、通常、本籍地の市区町村役場に申請することになります。しかし、直接足を運ぶことができない場合は、郵便で請求することが可能です。

必ず請求する際の書式などを事前に確認したうえで、本籍地の役所に返信封筒入りの郵便で請求しましょう。

役所によっては戸籍謄本の請求書をダウンロードできるサービスもあるので、確認してみてください。
離婚届はどこの役所に提出すればいい?
本籍地、居住地、所在地の役場に提出
離婚届は、夫婦の結婚中の本籍地、居住地(住民票があるところ)、あるいは所在地(一時滞在でも本人がその場にいればよい)の役場の戸籍係に提出します。

本籍地に届け出る場合は離婚届だけで受理されますが、注意が必要なのは居住地や所在地に届け出る場合です。子の際は、離婚届と一緒に戸籍謄本が必要になります。
離婚届は夫婦で提出するもの?
家族や他人でも構いません
夫婦で提出する必要はありません。当事者のどちらか一方で構いませんし、家族やまったくの他人に提出を頼むこともできます。

ただし、当事者以外の人が提出できるのは、夫婦の本籍地や居住地の役所のみです。また、提出者は、身分証明と離婚届に押印した印鑑を持参する必要があります。
離婚届は郵送でもいい?
郵送できますが確認を忘れずに
郵送することも可能です。ただし、離婚届は本籍地がある役所で処理されることになっているので、離婚届を本籍地以外の役所あてに送った場合は、処理が終わるまで1~2週間かかります。

また、記載ミスなどで訂正が生じた場合でも、直接確認することができません。万一の事故も考えられるので、郵送するなら、受理されたかどうか必ず確認をとっておきましょう。
離婚届は休日や夜間でも提出できる?
郵送できますが確認を忘れずに
提出だけなら役所の休日・夜間窓口でも構いません。しかし、書類の審査は平日の窓口表むで行われますので、書類に不備があった場合はあらためて日中出向く必要が生じます。

一度の提出で離婚が成立しないかもしれないリスクを考えると、平日の昼間に直接持参し、その場で確認してもらうほうが無難です。

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